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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第7条(訂正届出書の自発的提出)

第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。 2 第五条第六項から第九項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。 3 特定有価証券届出書提出会社(第五条第十項及び第十一項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第五項において同じ。)が、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第一項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。 4 特定有価証券届出書提出会社が、第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る特定有価証券(その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が六月を超えない場合にあつては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。 5 第三項の規定は、特定有価証券届出書提出会社(前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が第二十四条の五第五項(当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあつては、第二十四条の二第一項)において読み替えて準用する第一項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第13条 (目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の3条 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等) 準用 金融商品取引法 第24の4の2条 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の3条 (訂正確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の5条 (訂正内部統制報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の5の2条 (確認書に関する規定の半期報告書への準用) 準用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の5条 (確認書を提出しなければならない会社の範囲等) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の6条 (訂正確認書に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の11条 (半期報告書に係る確認書に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 引用 金融商品取引法 第9条 (形式不備等による訂正届出書の提出命令) 引用 金融商品取引法 第11条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等) 引用 金融商品取引法 第15条 (届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 引用 金融商品取引法 第23の2条 (参照方式による場合の適用規定の読替え) 引用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第172の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 引用 金融商品取引法施行令 第4の2の8条 (訂正内部統制報告書に関する読替え) 引用 産業競争力強化法施行規則 第26条 (募集事項の通知等を要しない場合)