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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)

内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第五条第六項から第八項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。 3 第一項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項から第三項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。 4 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 5 第一項の規定による処分は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。 ただし、その日以後に第七条第一項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 金融商品取引法 第12条 (訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出) 準用 金融商品取引法 第24の2条 (訂正届出書に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第24の4の2条 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の3条 (訂正確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の5条 (訂正内部統制報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の5の2条 (確認書に関する規定の半期報告書への準用) 準用 金融商品取引法 第24の7条 (親会社等状況報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の29条 (大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第172の2条 (虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第209条 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第23の2条 (参照方式による場合の適用規定の読替え) 引用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第24の6条 (自己株券買付状況報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第27の28条 (大量保有報告書等の公衆縦覧) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第172の4条 (虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の8条 (虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 引用 金融商品取引法 第208条 引用 金融商品取引法施行令 第4の6条 (親会社等状況報告書の訂正に関する読替え) 引用 金融商品取引法施行令 第41条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)