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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第4の6条(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え)

法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第九条第一項 第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類 親会社等状況報告書若しくは第七条第一項の規定による訂正報告書

この条文を準用・引用する条文 0

なし