資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号
第16条(契約締結時交付書面の記載事項)
募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名 二 当該募集等契約の概要(当該募集等契約に係る資産対応証券の銘柄、数及び価格を含む。) 三 当該募集等契約の成立の年月日 四 当該募集等契約に係る手数料等に関する事項 五 顧客の氏名又は名称 六 顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法