資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号
第6条(顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第四十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、第九条第七号、第十二条及び第十六条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。