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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号

第9条(誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 募集等契約の解除に関する事項 二 募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 五 特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項 六 特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項 七 募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 八 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する募集等契約に係る取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 ロ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項