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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号

第2条(定義)

この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第二条又は第二百八条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。

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なし