資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号 第25条(行為規制の適用除外の例外) 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの募集等契約に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。