HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第15条(司法書士名簿)

司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。 2 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別 二 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号 三 法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号 四 事務所の所在地及び所属する司法書士会

この条文を準用・引用する条文 0

なし