民事訴訟法平成八年法律第百九号 第54条(訴訟代理人の資格) 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。