司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号 第22条(報酬の基準を明示する義務) 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。