商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第112条(商品取引事故)
法第二百二十一条第二項本文の主務省令で定める事故は、法第二条第二十二項各号に掲げる行為につき、商品先物取引業者の代表者等が、当該商品先物取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 一 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行うこと。 二 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること。 三 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。 四 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ること。 五 その他法令に違反する行為を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項の場合の法第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 一 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行うこと。 二 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること。 三 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ること。 四 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ること。 五 その他法令に違反する行為を行うこと。
3 第一項の規定にかかわらず、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項の場合の法第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 一 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。 二 その他法令に違反する行為を行うこと。