商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第169条(事故の確認を要しない場合)
法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 裁判所の確定判決を得ている場合 二 裁判所の和解が成立している場合 三 民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 四 主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合 五 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合 六 認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合 七 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合 イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士が顧客を代理していること。 ロ 当該和解の成立により特定店頭商品デリバティブ取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円を超えないこと。 ハ ロの支払が事故(法第二百二十一条第二項本文に規定する事故(第百十二条第三項に定めるものに限る。)をいう。以下この条から第百七十条の二までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定店頭商品デリバティブ取引業者に交付されていること。 八 特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。 九 特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第三百四十九条第四項に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2 前項第八号の利益は、第百十二条第三項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 この場合において、同項第一号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第九号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3 特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第一項第九号に掲げる場合において、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百七十条の二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。