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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第222条
(帳簿の作成等)
商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商品先物取引法
第362条
引用
商品先物取引法施行規則
第103の3条
(事故の確認を要しない場合)
引用
商品先物取引法施行規則
第113条
(帳簿の作成)
引用
商品先物取引法施行規則
第126の20条
(事故の確認を要しない場合)
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