HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第222条(帳簿の作成等)

商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし