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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第362条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四条、第七十九条、第九十六条の二十六、第百六十八条、第百九十二条第一項若しくは第二項、第二百二十五条第二項若しくは第三項、第二百二十八条第二項若しくは第三項、第二百四十条の三、第二百四十七条、第三百三十二条第二項若しくは第三項又は第三百四十二条第二項若しくは第三項の規定による申請書又は添付書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者 二 第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 三 第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項から第三項まで、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第三項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 第百九十七条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第百九十七条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者 六 第二百十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 七 第二百十一条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者 八 第二百十四条第二号又は第二百四十条の十六第一号ロの規定に違反した者 九 第二百二十二条、第二百四十条の二十、第三百三十六条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第四項の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者 十 第二百二十三条の規定に違反した者 十一 第二百二十四条又は第二百四十条の二十一の規定による報告書若しくは第二百六十八条の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者 十二 第二百三十二条第一項、第二百三十四条、第二百三十五条第一項又は第二百四十条の二十三第一項の規定による命令(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反した者 十三 第三百三条第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者 十四 第三百三十六条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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準用 商品先物取引法 第86の3条 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第96の21条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第96の30条 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第96の33条 (主要株主に対する報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第96の39条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第96の43条 (監督上の処分等に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第157条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第184条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第214条 (不当な勧誘等の禁止) 準用 商品先物取引法 第222条 (帳簿の作成等) 準用 商品先物取引法 第231条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第240の16条 (禁止行為) 準用 商品先物取引法 第240の20条 (帳簿の作成等) 準用 商品先物取引法 第240の22条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第263条 (報告徴収及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第303条 (委託者保護基金への通知) 準用 商品先物取引法 第336条 (帳簿の作成等) 準用 商品先物取引法 第338条 (報告及び立入検査) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 引用 商品先物取引法 第14条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第79条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第96の26条 (認可の申請) 引用 商品先物取引法 第168条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第192条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第197条 (廃業の届出等) 引用 商品先物取引法 第211条 (純資産額規制比率) 引用 商品先物取引法 第223条 (帳簿の区分経理) 引用 商品先物取引法 第224条 (報告書の提出) 引用 商品先物取引法 第225条 (合併及び分割) 引用 商品先物取引法 第228条 (事業譲渡) 引用 商品先物取引法 第232条 (業務改善命令等) 引用 商品先物取引法 第234条 (資産の国内保有) 引用 商品先物取引法 第235条 (純資産額規制比率についての命令) 引用 商品先物取引法 第240の3条 (登録の申請) 引用 商品先物取引法 第240の21条 (報告書の提出) 引用 商品先物取引法 第240の23条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第247条 (認可の申請) 引用 商品先物取引法 第268条 (事業概況報告書等の提出) 引用 商品先物取引法 第332条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 引用 商品先物取引法 第342条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

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