商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第362条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四条、第七十九条、第九十六条の二十六、第百六十八条、第百九十二条第一項若しくは第二項、第二百二十五条第二項若しくは第三項、第二百二十八条第二項若しくは第三項、第二百四十条の三、第二百四十七条、第三百三十二条第二項若しくは第三項又は第三百四十二条第二項若しくは第三項の規定による申請書又は添付書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者 二 第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 三 第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項から第三項まで、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第三項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 第百九十七条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第百九十七条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者 六 第二百十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 七 第二百十一条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者 八 第二百十四条第二号又は第二百四十条の十六第一号ロの規定に違反した者 九 第二百二十二条、第二百四十条の二十、第三百三十六条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第四項の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者 十 第二百二十三条の規定に違反した者 十一 第二百二十四条又は第二百四十条の二十一の規定による報告書若しくは第二百六十八条の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者 十二 第二百三十二条第一項、第二百三十四条、第二百三十五条第一項又は第二百四十条の二十三第一項の規定による命令(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反した者 十三 第三百三条第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者 十四 第三百三十六条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者