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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第197条(廃業の届出等)

商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 二 合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者 三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人 五 分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者 六 商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者 2 商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。 3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4 商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 5 商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。