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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第190条(商品先物取引業の許可)

商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 商品先物取引法 第194条 (処分の手続) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 商品先物取引法 第15条 (許可の基準及び意見の聴取) 引用 商品先物取引法 第192条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第193条 (許可の基準) 引用 商品先物取引法 第197条 (廃業の届出等) 引用 商品先物取引法 第235条 (純資産額規制比率についての命令) 引用 商品先物取引法 第236条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第238条 (取引の決済の結了) 引用 商品先物取引法 第240の2条 (登録) 引用 商品先物取引法 第240の7条 (廃業等の届出等) 引用 商品先物取引法 第276条 (加入義務等) 引用 商品先物取引法 第277条 (脱退等) 引用 商品先物取引法 第303条 (委託者保護基金への通知) 引用 商品先物取引法 第340条 (許可の取消し等) 引用 商品先物取引法 第357条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 商品先物取引法施行規則 第80条 (商品先物取引業の許可申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第80の2条 (医師の診断書の提出) 引用 商品先物取引法施行規則 第98の3条 引用 商品先物取引法施行規則 第175条 (標準処理期間)