商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第190条(商品先物取引業の許可) 商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。