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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第357条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条第一項の規定に違反した者 二 第百二十九条の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第三号に掲げる事項について、主務大臣、裁判所又は会員総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者 三 第百六十七条の規定に違反して商品取引債務引受業を営んだ者 四 第百九十条第一項の規定に違反して商品先物取引業を行つた者 五 不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者 六 第百九十九条の規定に違反して、他人に商品先物取引業を行わせた者 七 第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者 八 第三百二十八条第一項の規定による命令に違反した者

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