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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第240の10条(名義貸しの禁止)

商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1