商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第129条(組織変更における株式の発行)
会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 この条の規定により発行する株式(以下この節において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。) 二 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 四 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日 五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項