商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第56条(組織変更認可の申請書の添付書類)
法第百三十二条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 組織変更の理由及び内容を記載した書面 二 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ロ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面 ハ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 組織変更計画を承認した会員総会の議事録 四 直前事業年度の決算関係書類等 五 現に存する純資産額を証する書面 六 法第百二十九条第一項の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面 イ 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、法第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 七 法第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 九 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面