商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第124条(債権者の異議)
組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一 組織変更をする旨 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、第十一条第六項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。