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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第124条(債権者の異議)

組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一 組織変更をする旨 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、第十一条第六項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 商品先物取引法 第144条 (吸収合併消滅会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の2条 (吸収合併存続会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の3条 (新設合併消滅会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第374条 準用 商品先物取引法施行令 第22条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 商品先物取引法施行規則 第60条 (合併認可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法 第134条 (登記) 引用 商品先物取引法 第135条 (組織変更の効力の発生等) 引用 商品先物取引法 第147の2条 (新設合併の登記) 引用 商品先物取引法施行令 第21条 (会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 引用 商品先物取引法施行規則 第55条 (組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等) 引用 商品先物取引法施行規則 第56条 (組織変更認可の申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第58条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の2条 (吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の3条 (吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の6条 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の13条 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の15条 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)