商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第59の2条(吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
法第百四十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 三 吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条の二第四項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項