商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第134条(登記)
会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録 四 組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面 六 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 七 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 八 第百二十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 第百二十九条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 イ 株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
3 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。