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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第78条
(株式会社商品取引所の許可)
株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
14
準用
商品先物取引法
第134条
(登記)
準用
商品先物取引法
第352条
(公示)
引用
商品先物取引法
第2条
(定義)
引用
商品先物取引法
第15条
(許可の基準及び意見の聴取)
引用
商品先物取引法
第80条
(許可の基準等)
引用
商品先物取引法
第94条
(許可の失効)
引用
商品先物取引法
第133条
(認可基準)
引用
商品先物取引法
第149条
引用
商品先物取引法
第159条
(商品取引所に対する監督上の処分)
引用
商品先物取引法
第186条
(監督上の処分)
引用
商品先物取引法
第354の2条
(内閣総理大臣との関係)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
商品先物取引法施行規則
第28の2条
(医師の診断書の提出)
引用
商品先物取引法施行規則
第175条
(標準処理期間)
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