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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第133条(認可基準)

主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 一 組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が第八十条第一項第一号の政令で定める金額以上であること。 二 組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。 三 組織変更後株式会社商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 四 組織変更後株式会社商品取引所が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 2 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。 一 組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。 二 申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。 3 第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。 4 前条第一項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、第七十八条の許可を受けたものとみなす。 5 組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第百四十九条第二項及び第四項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における第八十二条第一項の取引資格を与えられたものとみなす。