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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第159条(商品取引所に対する監督上の処分)

主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 一 この法律等、第三条第一項ただし書若しくは第三条の二第一項ただし書の認可に付された条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 第九条若しくは第七十八条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。 二 正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から三月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第三項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号若しくは第八十条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 第九条若しくは第七十八条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。 三 商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。 三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。 四 商品取引所が第三条第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。 五 商品取引所が第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。 2 主務大臣は、第九条若しくは第七十八条の許可若しくは第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。 3 主務大臣は、不正の手段により商品取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 4 前三項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 5 前条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による処分について準用する。 6 第一項第三号の規定による処分については、審査請求をすることができない。