商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第98条(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第一項、第百条、第百一条第一項、第百九条第一項、第百十三条第一項(第百十四条において準用する場合を含む。)及び第百十四条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。
2 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
3 第一項の規定に基づき商品取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第百一条第一項から第四項まで、第百三条、第百四条第三項及び第四項、第百八条第一項、第百十三条から第百十五条まで、第百十八条、第百五十七条、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十五条、第百七十九条並びに第百八十八条の規定の適用については、会員等とみなす。 この場合において、第百十三条第一項(第百十四条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、第百六十条第一項及び第百六十五条中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。