商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第115条(帳簿の区分経理及び保存) 会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。