HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第369条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十六条の十九第五項(第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第百一条第二項、第百十五条、第百九十七条の二、第百九十八条第一項、第二百四十条の八又は第二百四十条の九第一項の規定に違反した者 三 第百九十五条第一項、第百九十六条若しくは第二百四十条の六第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第百九十五条第二項若しくは第二百四十条の六第三項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 四 第百九十八条第二項又は第二百四十条の九第二項の規定に違反して、第百九十八条第一項若しくは第二百四十条の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者 五 第二百三条(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百四十条の七第一項又は第二百七十六条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第二百十六条の規定に違反して、商品取引所の定める受託契約準則によらないで商品市場における取引等の受託を内容とする契約を締結した者 七 第二百三十一条第二項又は第二百四十条の二十二第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 八 第二百七十九条第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 九 第三百二条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 十 第三百二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 十一 第三百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 十二 第三百三十四条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十五条第三項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十七条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文が引く先 27

準用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 準用 商品先物取引法 第203条 (外務員についての届出) 準用 商品先物取引法 第240の11条 (準用) 準用 商品先物取引法 第334条 (承継) 準用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 準用 商品先物取引法 第337条 (施設の廃止の届出等) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 引用 商品先物取引法 第101条 (信認金) 引用 商品先物取引法 第115条 (帳簿の区分経理及び保存) 引用 商品先物取引法 第195条 (届出事項) 引用 商品先物取引法 第196条 (兼業業務等の届出) 引用 商品先物取引法 第197の2条 (商号等の使用制限) 引用 商品先物取引法 第198条 (標識の掲示等) 引用 商品先物取引法 第216条 (受託契約準則への準拠) 引用 商品先物取引法 第231条 (報告徴収及び立入検査) 引用 商品先物取引法 第240の6条 (変更の届出) 引用 商品先物取引法 第240の7条 (廃業等の届出等) 引用 商品先物取引法 第240の8条 (商号等の使用制限) 引用 商品先物取引法 第240の9条 (標識の掲示等) 引用 商品先物取引法 第240の22条 (報告徴収及び立入検査) 引用 商品先物取引法 第276条 (加入義務等) 引用 商品先物取引法 第279条 (認可の申請) 引用 商品先物取引法 第302条 (報告又は資料の提出) 引用 商品先物取引法 第322条 (報告徴収及び立入検査) 引用 商品先物取引法 第349条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)

この条文を準用・引用する条文 1