商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第369条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十六条の十九第五項(第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第百一条第二項、第百十五条、第百九十七条の二、第百九十八条第一項、第二百四十条の八又は第二百四十条の九第一項の規定に違反した者 三 第百九十五条第一項、第百九十六条若しくは第二百四十条の六第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第百九十五条第二項若しくは第二百四十条の六第三項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 四 第百九十八条第二項又は第二百四十条の九第二項の規定に違反して、第百九十八条第一項若しくは第二百四十条の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者 五 第二百三条(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百四十条の七第一項又は第二百七十六条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第二百十六条の規定に違反して、商品取引所の定める受託契約準則によらないで商品市場における取引等の受託を内容とする契約を締結した者 七 第二百三十一条第二項又は第二百四十条の二十二第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 八 第二百七十九条第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 九 第三百二条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 十 第三百二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者 十一 第三百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 十二 第三百三十四条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十五条第三項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十七条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者