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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第279条(認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 一 名称 二 純資産額 三 事務所の所在地 四 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。