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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第197の2条
(商号等の使用制限)
商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法
第369条
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