HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第196条(兼業業務等の届出)

商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。 2 商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。