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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第155条(定款の変更)

商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 3 主務大臣は、会員商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 一 商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる基準 イ 当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が第十条第二項各号に定める者であること。 ロ 第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる基準 二 期限付商品市場(定款に存続期間が記載され、若しくは記録されている会員商品取引所の商品市場又は定款に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準 イ 前号イに掲げる基準 ロ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。 ハ 第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準 三 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。)又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの 第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる基準 四 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの 次に掲げる基準 イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。 ロ 第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準 五 前各号に掲げるもの以外のもの 第十五条第一項第四号に掲げる基準 4 主務大臣は、株式会社商品取引所から第一項の認可の申請があつた場合において、当該申請が第八十条第一項第六号に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 5 主務大臣は、会員商品取引所についての第一項の認可をする場合においては、第三項第二号ロ及びハ(第十五条第一項第四号に係る部分を除く。)並びに第三項第四号イ及びロ(同条第一項第四号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。 6 会員商品取引所についての第一項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。 一 商品市場の開設若しくは商品市場に関する第十一条第二項第十三号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第十五条第五項から第九項までの規定 二 商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更 第十五条第五項から第十一項までの規定 7 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第一項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該会員商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。 8 主務大臣は、第一項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第三百五十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。