商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第59条(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。 一 法第百四十二条第二号及び三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百四十二条第二号に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め 三 吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等の内容(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表の内容) ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第二条第三項第十三号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容 ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 四 吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みの有無に関する事項 六 法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項