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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第144の3条(新設合併消滅会員商品取引所の手続)

新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 一 前項の書面の閲覧の請求 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 5 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。 6 第百二十四条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 商品先物取引法 第29条 (商業登記法の準用) 準用 商品先物取引法 第147の2条 (新設合併の登記) 準用 商品先物取引法施行令 第21条 (会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 商品先物取引法施行令 第22条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 商品先物取引法施行規則 第59の6条 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項) 準用 商品先物取引法施行規則 第59の15条 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項) 引用 商品先物取引法 第374条 引用 商品先物取引法施行規則 第6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 引用 商品先物取引法施行規則 第7条 (電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の4条 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の5条 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の7条 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第59の16条 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)