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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第59の16条(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)

法第百四十四条の二十一第二項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項及び法第百四十四条の十三第一項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし