商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第15条(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第四号中「第八百七十条第一項各号」とあるのは「第八百七十条第一項第一号及び第四号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。