商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第6条(商品市場類似施設の開設の禁止) 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。 2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。