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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第348条(他の法令との関係)

取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし