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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第363条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条第二項又は第九十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して取引をした者 二 第八十六条第一項又は第四項の規定に違反した者 三 第九十六条の十九第一項若しくは第四項、第九十六条の二十二第二項、第九十六条の三十一第一項若しくは第三項又は第九十六条の三十四第二項の規定に違反した者 四 第九十六条の二十二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四十第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 五 第九十六条の二十八第一項又は第四項の規定に違反した者 六 第百十八条第一号の規定による制限に違反した者 七 第二百条第二項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 八 第二百九条第一項又は第二百十二条の規定に違反した者 九 第二百十四条の三第二項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 十 第二百十四条の三第五項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者 十一 第二百四十条の十五の規定に違反した者 十二 第二百四十四条第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者 十三 商品市場における相場を偽つて公示した者 十四 公示若しくは頒布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者 十五 第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者 十六 第三百三十九条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十九条第七項の規定による命令に違反した者 十七 第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百四十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

この条文が引く先 26

準用 商品先物取引法 第96の22条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の28条 (議決権の保有制限) 準用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 準用 商品先物取引法 第96の34条 (主要株主に対する監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の40条 (監督上の処分) 準用 商品先物取引法 第96の43条 (監督上の処分等に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第118条 (会員等の取引の制限等) 準用 商品先物取引法 第200条 (外務員の登録) 準用 商品先物取引法 第209条 (商品先物取引業者が占有する物の処分の制限) 準用 商品先物取引法 第212条 (のみ行為の禁止) 準用 商品先物取引法 第214の3条 (損失補てん等の禁止) 準用 商品先物取引法 第240の11条 (準用) 準用 商品先物取引法 第240の17条 (損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第339条 (業務改善命令) 準用 商品先物取引法 第344条 (業務改善命令) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 準用 商品先物取引法 第349条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等) 引用 商品先物取引法 第6条 (商品市場類似施設の開設の禁止) 引用 商品先物取引法 第86条 (議決権の保有制限) 引用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第97条 (取引資格) 引用 商品先物取引法 第240の15条 (金銭等の預託の禁止) 引用 商品先物取引法 第244条 (名称) 引用 商品先物取引法 第332条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 引用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 引用 商品先物取引法 第342条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

この条文を準用・引用する条文 1