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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第167条
(許可)
商品取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
商品先物取引法
第2条
(定義)
引用
商品先物取引法
第15条
(許可の基準及び意見の聴取)
引用
商品先物取引法
第169条
(許可の基準)
引用
商品先物取引法
第173条
(商品取引所による商品取引債務引受業等)
引用
商品先物取引法
第186条
(監督上の処分)
引用
商品先物取引法
第189条
(政令への委任)
引用
商品先物取引法
第357条
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
商品先物取引法施行規則
第66の2条
(医師の診断書の提出)
引用
商品先物取引法施行規則
第175条
(標準処理期間)
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