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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第194条
(処分の手続)
第十五条第五項から第九項までの規定は、第百九十条第一項の許可について準用する。
この条文が引く先
2
準用
商品先物取引法
第15条
(許可の基準及び意見の聴取)
準用
商品先物取引法
第190条
(商品先物取引業の許可)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商品先物取引法
第350条
(参考人等の費用の請求)
準用
商品先物取引法
第375条
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