商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第100の3条(広告類似行為)
法第二百十三条の二各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第百二十六条の十一において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百二十六条の十一において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) イ 商品取引契約の名称又は通称 ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引業者の商号若しくは名称又はこれらの通称 ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等(法第二百十七条第一項第一号に規定する取引証拠金等をいう。以下同じ。)の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 法第二百十七条第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の内容を十分に読むべき旨 四 次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他第百条の七で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百二十六条の十一第四号において同じ。)の放送設備により放送させる方法、商品先物取引業者又は当該商品先物取引業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの イ 商品先物取引業者の商号又は名称 ロ 商品先物取引業者である旨 ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、これらの事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨