商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第126の11条(広告類似行為)
法第二百四十条の十三各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品先物取引仲介行為(法第二百四十条の十四に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) イ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の名称又は通称 ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引仲介業者の氏名若しくは商号若しくは名称又はこれらの通称 ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 四 次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他第百二十六条の十五で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者の放送設備により放送させる方法、商品先物取引仲介業者又は当該商品先物取引仲介業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの イ 商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称 ロ 商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号 ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、当該事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) ニ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨