商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第240の14条(商号等の明示) 商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 所属商品先物取引業者の商号又は名称 二 所属商品先物取引業者の代理権がない旨 三 次条の規定の趣旨 四 その他主務省令で定める事項