商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第17条(理事長への事務引継) 発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。