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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第201条(外務員の登録の拒否)

主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者 二 第二百四条第一項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者 三 登録申請者以外の商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に属する外務員として登録されている者 四 第二百四十条の二第一項の登録を受けている者 2 第十五条第五項から第九項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。