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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の9条(協会による外務員登録事務)

法第二百四十条の十一において準用する法第二百六条第一項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に係るものを行わせるものとする。 一 法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第三項の規定による登録申請書の受理 二 法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第五項の規定による登録 三 法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第六項、法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項及び第七項並びに法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第二項の規定による通知 四 法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第一項の規定による登録の拒否 五 法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項の規定による意見の聴取 六 法第二百四十条の十一において準用する法第二百三条の規定による届出の受理 七 法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 八 法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第三項において準用する法第百五十八条第二項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第百五十九条第四項の規定による聴聞 九 法第二百四十条の十一において準用する法第二百五条の規定による登録の抹消

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なし