商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第49条(役員の欠格条件) 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。 2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。